訪問看護ステーション ネクサス
指定訪問看護、指定介護予防訪問看護運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社MUSUBIYAが設置する訪問看護ステーションネクサス(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護および指定介護予防訪問看護(以下、「訪問看護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護者、要支援者(以下「要介護者等」という。)である利用者に対し、適切な訪問看護を提供することを目的とする。
(訪問看護の運営方針)
第2条 主治医の指示のもと、対象者の心身の状態に応じて、生活の質の向上を重視しながら、健康管理や日常生活動作の維持・回復を支援します。また、快適な在宅療養が継続できるよう、地域の保健・医療・福祉サービスと密接に連携し、在宅看護の推進に努めます。
(1) 事業所は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、訪問看護の目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 訪問看護の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
(3) 訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、指定居宅介護支援事業者、他のサービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(4) 訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関へ情報の提供を行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーション ネクサス
(2)所在地 西宮市鳴尾町3-7-13ティエール鳴尾A
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、職員数及び職務の内容は以下のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、訪問看護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)訪問看護員 2.5名以上(うち1名は常勤)
訪問看護を提供する従業者として、常勤換算で2.5人以上の看護師等を配置します。また、訪問看護の実施にあたっては、訪問看護計画書(以下「計画書」)を作成し、それに基づいてサービスを提供する。
(3)理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士(必要に応じて配置)
訪問看護の範疇でリハビリテーションを担当し、その情報を看護職員と共有し、訪問看護計画書及び報告書の作成に反映する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から日曜日とする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護・介護予防訪問看護の提供方法)
第6条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に訪問看護の利用を申し込み、主治医から交付された指示書に基づき、看護師等が利用者を訪問し、看護計画を作成したうえで訪問看護を実施する。
(2) 利用者及びその家族からステーションに直接申し込みがあった場合で、指示書がないときは、主治医に訪問看護指示書の交付を依頼するよう助言する。
(訪問看護・介護予防訪問看護の提供拒否の禁止)
第7条 訪問看護サービスの提供を求められた場合、利用者の権利を尊重し、正当な理由がない限り、その提供を拒むことなく、適切に対応するよう努める。
(訪問看護・介護予防訪問看護の内容と手続きの説明及び同意)
第8条 看護師等は、訪問看護の提供を開始するにあたって、あらかじめ利用者及びそのご家族に対し、利用手続きや提供方法、サービス内容などについて文書で丁寧に説明を行い、十分な理解と同意を得た上でサービスを開始する。
(訪問看護の内容)
第9条 事業所で行う訪問看護の内容は以下のとおりとする。
① 病状、障害、全身状態の観察
② 清潔の保持(清拭や洗髪など)、食事及び排泄等日常生活の世話
③ 褥瘡の予防・処置
④ リハビリテーション
⑤ 終末期ケア、精神疾患や認知症患者の看護
⑥ 療養生活や援助方法の相談・助言
⑦ カテーテル等の管理、交換
⑧ 家族への療養介護の指導、相談、助言、家族の健康管理
⑨ その他在宅医療を継続するために必要な、医師の指示による医療処置
(利用料等)
第10条 ステーションは基本利用料として健康保険法または後期高齢者医療確保法および介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。その内容については事業所内の見やすい場所に掲示するとともに、ホームページ上にも掲載する。
(1)介護保険
居宅サービス計画書または介護予防サービス計画書に基づいて提供される訪問看護については、介護報酬告示で定められた額に、利用者ごとの介護保険負担割合を乗じた金額を利用者から徴収する。なお、居宅サービスの支給限度額を超えた分については、超過分の費用を全額利用者の自己負担とする。
(2)その他利用料
通常の実施地域を超えた地点からの交通費の実費、死後の処置料、ならびに日常生活上必要とされる介護用品および衛生材料費については、別途利用者から費用を徴収します。なお、これらの費用は、医療保険法に基づく指定訪問看護の「その他の利用料」に準ずる。
(3) キャンセル料について、重要事項説明書において同意を得るものとする。
(4) 利用者や家族に対し費用の内容及び金額については別途定める料金表によって説明を行い、同意を得る。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は下記のとおりとする。
訪問看護:西宮市、芦屋市、尼崎市、宝塚市
(緊急時等における対応方法)
第12条 訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。
2 利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果については訪問看護員等に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 訪問看護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を定める。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業所は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社MUSUBIYAと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和7年6月1日から施行する。