訪問看護ステーション ネクサス
重要事項説明書

訪問看護の提供開始にあたり、厚生労働省令第37号の第8条に基づいて、事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。


1.事業者概要

2.事業所概要


3.事業の目的と運営方針
(事業の目的)
合同会社MUSUBIYAが設置する訪問看護ステーションネクサス(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護および指定介護予防訪問看護(以下、「訪問看護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護者、要支援者(以下「要介護者等」という。)である利用者に対し、適切な訪問看護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
主治医の指示のもと、対象者の心身の状態に応じて、生活の質の向上を重視しながら、健康管理や日常生活動作の維持・回復を支援します。また、快適な在宅療養が継続できるよう、地域の保健・医療・福祉サービスと密接に連携し、在宅看護の推進に努めます。

(1)事業所は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、訪問看護の目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)訪問看護の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
(3)訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、指定居宅介護支援事業者、他のサービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(4)訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関へ情報の提供を行う。
 
4.従業者の職種、員数及び職務の内容(令和7年6月1日現在)


※職員の配置機運については、指定基準を順守しています。
訪問看護の範疇でリハビリテーションを担当し、その情報を看護職員と共有し、訪問看護計画書及び報告書の作成に反映する。
 
5.営業日及び営業時間


上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
 
6.利用料
(1)利用料として介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる費用にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。
(2)利用者は、訪問看護ステーション料金表(契約書参照)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料および、サービスを提供するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。
※キャンセル料
訪問看護の利用中止については、前日までにご連絡をいただけば、予定されたサービスを変更または中止することができます。


7.サービスの利用について
〇サービス内容
①病状、障害、全身状態の観察
②清潔の保持(清拭や洗髪など)、食事及び排泄等日常生活の世話
③褥瘡の予防・処置
④リハビリテーション
⑤終末期ケア、精神疾患や認知症患者の看護
⑥療養生活や援助方法の相談・助言
⑦カテーテル等の管理、交換
⑧家族への療養介護の指導、相談、助言、家族の健康管理
⑨その他在宅医療を継続するために必要な、医師の指示による医療処置
 
〇留意事項について
(1)サービス提供を行う訪問看護師
訪問看護員の配置は、多目的な視点で関わることを目的に担当を置かずサービスを提供させていただきます。
(2)訪問看護師の交替
当事業所の運営上の都合により、担当の訪問看護師が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。また選任された訪問看護師の交替を希望する場合には、当該訪問看護師が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問看護師の交替を申しでることができます。ただし、ご利用者から特定の訪問看護師の指名はできません。
(3)定められた業務以上の禁止
①利用者は「サービス内容」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
②(介護予防)訪問看護サービスの実施にあたって
(介護予防)訪問看護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
③備品等の使用
(介護予防)訪問看護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。
④家族等への連絡
利用者様から特にご希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知をご家族等へ行うことといたします。
⑤鍵などの貴重品の一時保管について
鍵などの貴重品については原則としてお預かりしません。但し、訪問看護等提供において支障がある場合、「鍵預かり証」を発行し一時的に保管させていただくことがあります。鍵は事務所の鍵のかかる場所にて保管します。
 
(4)サービス内容の変更
サービス利用当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
 
(5)訪問看護師の禁止行為
訪問看護師は、ご利用者に対する(介護予防)訪問看護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
①医師の維持以外の医療処置
②(介護予防)訪問看護計画以外のサービスの提供
③利用者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受
④利用者の家族等に対するサービスの提供
⑤飲酒及び喫煙
⑥利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利行動
⑦身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命および身体の保護のため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為
 
8. 緊急時等の対応の方法
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所等に連絡します。


9.事故発生時の対応
(1)訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行います。

10.感染症延及び災害等発生時の対応
(1)感染症蔓延及び災害等発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性があります。
災害時の情報、被害状況を把握し安全を確保したうえで、利用者の安否確認や支援、主治医や関係機関との連携、必要時の訪問を行います。
(2)指定感染症延時には通常の業務を行えない可能性があります。
感染症の拡大状況を把握し、予防対策を講じて、必要な訪問を行います。

11.秘密の保持
  本事業所の職員は、当該事業を行う上で知りえたご利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
 
12.高齢者への不適切な対応防止
本事業者は、利用者様等の人権の擁護・虐待等ハラスメントの防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。
(2)居宅サービス計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
(3)従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者がご利用者等の権利擁護に取り組める環境整備に努めます。
 
13.契約終了
利用者は、事業所に対し、5日間以上の予告期間をおいてこの契約の解除ができます。
2事業所は、利用者が正当な理由無く又は故意に指定訪問看護の利用に関する指示に従わず、要介護
状態を悪化させた場合、又は常識を逸脱する行為をなし、改善しようとしないなどの理由で、契約の
目的が達せられないと判断したときは1ヵ月以内の文書による予告期間をもって契約終了とします。
3その他次のいずれかの事由に該当する場合は契約を終了します。
〇利用者が死亡、入院・入所又は転出した場合
〇利用者の病状、要介護度等の改善により、訪問看護の必要を認められなくなった場合
〇事業所が正当な理由無く適切なサービスを提供しない場合
〇事業所が守秘義務に反したり、常識を逸脱する行為を行った場合
〇カスタマーハラスメントが生じ、解決困難な場合
〇その他解約せざるを得ない状況が生じた場合
 
14.苦情申し立て窓口
(1)苦情の受付
当事務所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
 


15.重要事項の変更
 重要事項説明書に記載されている内容に変更が生じる場合には、その都度、利用者およびその
ご家族に対して、その内容を通知する書面を交付の上、口頭で説明し了承を得ることとします。
 
16.提供するサービスの第三者評価の実施状況について
当事業所では提供するサービスの第三者評価の実施を行っておりません。
 
17.損害賠償について
事業所は、訪問看護の提供に伴い、利用者又は家族の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は
利用者に対し速やかに損害を賠償します。